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<<   作成日時 : 2008/07/09 09:25   >>

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本試験終了後月曜日から火曜〆切  の仕事に「集中」し、なんとか終わらせました。

前回の記事を書いてから、少し事情に変化がありました。

ポン太さんの情報で、「東京法経学院」がイタリア在住の甲野二郎の代取就任を代理すべきでない事項に挙げていることを知り、さらに昨日の火曜日になって、LECが解答を変更し、速報会では「申請できる」としていたのを、申請を代理すべきでない事項に変更しました。これは、自分にとっては朗報。

各校で、午後問択一の正解肢が違っている問題。自分はLECのほか、辰巳とワセミについてアクセスして比べてみました。

民訴の第3問正誤個数問題。自分の答えは5で、LECと辰巳が5問とも正しい(正解肢5)としているのに対して、ワセミは4問。肢ウの「証拠の申出は、証拠調べが開始される前は事由に撤回することができるが、証拠調べが終了した後は一方的に撤回することはできない」を誤りとしているよう。

この問題は「判例の趣旨に照らし正しいもの」を答える問題であり、LECの海野先生が、当日の解答速報会で根拠としてあげていたのは、昭和32年6月25日の判例

「証人訊問の申請をした当事者が、その費用を予納しなかつた場合、相手方が予納したときは、裁判所は、右証人訊問の手続を採り得ると解するのが相当である。なお、当事者の一方が適法に呼出を受けながら在廷しない場合においては、当該期日に証人訊問をなし得ることはいうまでもないし、また上告人は、所論証人訊問の終了后、右証人訊問の申請を撤回したのであるが、証人訊問終了后は、その申請を撤回することを得ない(最高裁判所判例データベースより)


『民訴百選』にも掲載されているという、この判例の赤字の部分の趣旨に照らせば、肢ウは正しいし、そうであって欲しい。 ワセミの方はどの判例が根拠なのでしょうか?

もう一つは外国会社について、ですが、こちらは自分は3「イウ」、LEC・辰巳は4「ウエ」、ワセミは当初の3から3or4にシフト。3が正解であればそれは嬉しいですが…、肢エについては、日本加除出版の実務書(『新・商業登記の実務W』に、「登記されていない外国会社であっても、持分会社の社員となることができる」という記述があり、確かに登記されていなくても外国会社は法人ではあるので、4の正解は動かないでしょう。

さて、択一成績診断は、LECのほか、辰巳にも申込みました。もちろん、図書カード500円  という太っ腹に惹かれて。あの、MIMITEI氏も辰巳で活躍されています(後付ですみません)。


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