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help リーダーに追加 RSS 不動産登記の特例方式

<<   作成日時 : 2008/05/07 12:22   >>

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今年の司法書士試験の法改正は「不動産登記」  が主。

不動産登記については、信託の他、オンライン促進がらみの改正がある。この他、民法で事業用借地権、会社法でも信託を中心とした一部改正の他、施行1年延期されていた「対価の柔軟化」の部分が出題される。

信託については、オープンスクール・「とける!記述式」、さらに今回受講した「法改正対策講義」(いずれも伊藤塾)等で繰り返し、十分すぎる時間を割いている。同時かつ一申請情報申請、受益者、受託者の固有財産となった旨の登記の要件や登記原因等、択一できかれそうな論点を中心に知識をまとめておきたい。

逆に、これまであんまり意識していなかったのがオンライン促進がらみの改正。「法改正対策講義」のテキストには掲載されているが、説明はされなかった。自分の知識整理のために、まとめておく。  

半ライン方式の許容、登記識別情報の扱いについての利便向上、免許税の軽減の3点がポイント。 

添付書面別送方式=特例方式

オンライン申請において、添付書面が書面に記載されているときは、登記識別情報を除いて、当分の間、当該書面を登記所に提出する方法(「特例方式」)により添付情報を提供することができる。

・この場合の添付書面は、申請の受付の日から2日以内(初日不参入)に提出(持参又は送付)しなければならない。
・登記識別情報を別送することはできないが、登記済証はできる。
・特例方式により添付書面を提供する場合、その旨を添付情報欄に、「住所証明情報(特例)」というように記録する。
登記原因証明情報を別送するときは、原則として、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて当該書面に記載された情報を記録した電磁的記録をオンラインで提供しなければならない。ただし、名変登記のときは提供不要である。
・特例方式によって提出された添付書面について、申請の却下又は取下げがあったときは、原則として還付される。また、原本還付請求をすることができる。

オンライン申請の場合における、事前通知に対する申出(法23条1項は、特例方式により委任状が書面を提出する方法によりされたときは、当分の間、不動産登記規則70条1項の書面に、通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、委任状に押印したものと同一の印を用いて、押印した上、登記所に提出する方法によることができる。



登記識別情報の提供できない正当事由の追加・通知・証明

登記識別情報を提供できない正当事由として、「適切に管理する上で支障を生ずることとなる場合」「当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合」の二つが追加された。

オンライン申請による場合であっても、当面、登記識別情報通知書の交付を申し出ることができる。

・登記識別情報通知書を一定の送付先にあてて送付することを求めることもできる。登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人は、当該代理人を送付先として申し出ることができる。
登記識別情報通知書の送付は、オンライン申請又は書面申請のいずれの場合も申し出ることができる。

資格者代理人が代理人となって登記識別情報に関する証明を請求する場合には、法人が請求人であるときの代表者の権限を証する情報、代理人の代理権限を証する情報及び変更を証する情報。相続その他の一般承継があったことを証する情報の提供を要しない。

・この場合、資格者代理人が登記の申請を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。
@日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書
A当該資格者代理人が所属する司法書士会、土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書
B電子認証登記所が発行した電子証明書
C登記所が発行した印鑑証明書

*ACの証明書は、発行後3ヵ月以内のものでなければならない。

代理人として電子申請をする者が、申請人から登記識別情報を知ることを許されている場合は、登記識別情報の提供及び受領に係る登記識別情報提供様式、登記識別情報通知用特定ファイル届出様式及び登記識別情報取得申請書ファイルには、申請人本人の電子署名は不要であり、代理人の電子署名がされていれば足りる。

・この方法により、登記識別情報を提供するときは、代理人の権限を証する情報に「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」の委任条項が必要であり、また受領するときは、代理人の権限を証する情報に「登記識別情報の復号に関する一切の権限」の委任条項が必要である。



オンライン申請をした場合の登録免許税の軽減措置

以下に掲げる登記について100分の10に相当する額(最高5000円)が控除される。
@所有権の保存登記
A所有権の移転登記
B抵当権(根抵当権含む)の設定登記



オンライン申請促進関連については、ワセミの姫野先生  が電子書籍『特例方式等に関する通達の解説』を出されています。

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