今年の司法書士試験の法改正は「不動産登記」 が主。不動産登記については、信託の他、オンライン促進がらみの改正がある。この他、民法で事業用借地権、会社法でも信託を中心とした一部改正の他、施行1年延期されていた「対価の柔軟化」の部分が出題される。 信託については、オープンスクール・「とける!記述式」、さらに今回受講した「法改正対策講義」(いずれも伊藤塾)等で繰り返し、十分すぎる時間を割いている。同時かつ一申請情報申請、受益者、受託者の固有財産となった旨の登記の要件や登記原因等、択一できかれそうな論点を中心に知識をまとめておきたい。 逆に、これまであんまり意識していなかったのがオンライン促進がらみの改正。「法改正対策講義」のテキストには掲載されているが、説明はされなかった。自分の知識整理のために、まとめておく。 ![]() 半ライン方式の許容、登記識別情報の扱いについての利便向上、免許税の軽減の3点がポイント。 ![]() 添付書面別送方式=特例方式 オンライン申請促進関連については、ワセミの姫野先生 が電子書籍『特例方式等に関する通達の解説』を出されています。 |
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