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<<   作成日時 : 2008/05/04 23:17   >>

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LECの模試を受けてきました。申込みの時を除けば、今年の初  "LEC"です。

 (以下、一部、LEC全国公開模試の内容に触れる部分がありますので、これから受験する方はご注意下さい)





午前問は、今回は解答順を商法→憲法→刑法→民法の順で解いた。憲法は、一問は「解答に時間がかかる推論型問題」が出題されることが多く、リズム  を作るためには、推論型問題などというのが考えづらい、商法から解いてみた方がいいのかなと思い、試してみたのだ。結果は、ほぼ前回(ワセミ第一回模試)と変わらず。

午後問は今回も、結局、商登書式→不登書式→択一の順で解いた。やはり、後半極度に疲労。  少し、「のぼせた感じ」になってしまう。この疲労込みで、合格できるチカラが必要。結果は、前回と比べるとかなりましだが、民訴系が足を引っ張っている。 

民訴の、第1問と第2問。最初にマークしていたのが正解だったのに、考え直して両方とも不正解。民訴は考え込んではダメ。 もともと、そんなに深く突っ込んだ学習をしていないのに、考え込んでしまうと、思考が混乱して、猜疑心  なども暗躍して、判断を誤りがち。浅いところで、すーっと判断したときに出した答のほうが、「正解である」確率が高いと思う。

記述式は、商業登記でミス。注で「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更により、種類株主に損害を及ぼすおそれがない」とあるから、種類株主総会については考慮不要になるのだが、議決権制限や発行可能種類株式総数変更については、「損害を及ぼすおそれがない」から種類株主総会の決議が不要だ、という理屈は通らないのではないか、と考えてしまい、結局、そこから最後まで抜け出せなかった。

 今日、学んだこと。「損害を及ぼすおそれがない」と書いてあれば、322条1項1号関連、その他、どんなに不利益に見える変更であろうとも、種類株主総会決議は必要ない。(但し、111条で定められている、取得条項、全部取得条項、譲渡制限の設定を除く) 

 午後問の出足でつまずいたのは前回と同じ。今回は、結局、申請を代理すべきでない事項の判断をミスっているので、商業登記記述式の得点は低くなるだろう。でも、気持ち的に、あきらめなかったことは収穫。

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コメント(2件)

内 容 ニックネーム/日時
私はLECの模試は受けようか迷いましたが、スルーしました。
午後の考え方は私とは逆ですね。私はいかに択一で頭が疲れないようにして、書式に突入するかを考えています。おっさんですので今更耐久力を上げることはできないのです(笑)。それと、書式を先に見てショックを受けると択一に悪影響を及ぼしかねないので、第1問から解く予定です。
私も会社法322条は、111条、116条との関連で、以前から気になっています。本番までにはすっきりさせておきたいところです。
ポン太
2008/05/05 19:16
ポン太さん、こんにちは。

条文指摘ありがとうございます。322条関連しか眼中になかったのですが、当然、111条の場合は種類株主全員の同意や、種類株主総会決議が必要になりますね。本文に追記をさせていただきました。これ以外の変更をする場合に、問題文に「損害を及ぼすおそれがない」と書いてあれば、種類株主総会決議は不要ということになる、のだと思います。

種類株主総会は322条についての決議省略の定めが、その種類株式の内容として登記事項になるのに、199条や238条はならないとか、322条1項1号については省略の定めを設定できないとか、いろいろあるので、この機会に、現場でばたつかないように、知識を固めておきたいです。
koisan
2008/05/05 22:18

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