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help リーダーに追加 RSS 間違いノート(商登記述式)

<<   作成日時 : 2008/05/02 08:19   >>

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5月。 「スキルアップ記述式(商業登記)」について、3周目の演習を本日終了。   間違えた部分、理解が不十分な部分をまとめてみます。

1-3

・貸借対照表の電磁開示

貸借対照表の電磁開示を行っていた株式会社が、公告をする方法を変更し、変更後の公告方法を電子公告の方法によると定めた場合、貸借対照表を電磁的方法で公開する際の登記アドレスは、登記官が職権により抹消する。代取が貸借対照表の電磁開示の登記アドレスを維持する旨の決定をした場合、その旨を登記事項に以下のように記載していく。

登記すべき事項 年月日変更
電子公告の方法により行う
http://…
ただし、電子公告による公告ができない事故その他やむを得ざる…
貸借対照表の公告
http://…


・旧株式会社の監査役の権利義務

旧株式会社で、会社法施行時点で旧小会社で非公開会社に該当する会社には、整備法53条により、「監査役の監査範囲を会計監査に限定する旨の定め」があるものとみなされる。しかし、以下の会社には整備法53条の規定は適用されない。

@旧小会社(資本金1億円以下でかつ負債の総額が金200億円未満)の公開会社
A資本金1億円超又は負債の総額が金200億円以上の非公開会社

その結果、これらの会社の監査役は、平成18年5月1日に任期満了により退任し、以後、業務監査権限をもつ権利義務監査役となっている。このような会社が、監査役設置会社の定めを廃止した場合の、監査役退任の日付は平成18年5月1日となる。

1-4

・取得請求権付株式の取得と引換えにする新株予約権の発行

取得請求権付株式の取得は自己株式の取得に過ぎないため、原因関係にならないが、「引換えにする新株予約権の発行」が原因関係となる。登記記録に新株予約権についての登記がされていない場合(初めて新株予約権を発行する場合)は、定款に定められている新株予約権の登記事項をすべて登記事項として記載しなければならないが、「新株予約権の数、及び、新株予約権の目的である株式の種類及び数又はその算定方法」については、請求に係る株式の対価に相当する数を記載する。 

なお、新株予約権の帳簿価格が効力発生日における分配可能額を超えている場合には、取得は無効となるため、「分配可能額が存在することを証する書面」が添付書面となる。

2-2

・新株予約権の行使

「新株予約権100個、新株予約権の目的である株式数5000株、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額20万円」と登記されており、発行決議の際に資本金の額に計上しない額を増加限度額の1/2と定めている場合に、丙野三郎が新株予約権10個を行使し、対価としてすべて新たに株式を発行する場合、新株予約権は90個、新株予約権の目的である株式数は4500株にそれぞれ減少する。また発行済株式の総数が500株増え、新株予約権1個につき20万円が支払われるので、200万円が増加限度額となり、資本金はその1/2の100万円増加する。

2-3

・資本準備金の資本組入れ

添付書面となるのは、株主総会議事録(等の議事録)の他、「減少に係る準備金の額が計上されていたことを証する書面」である。その他資本剰余金の資本組入れにおいては、「減少に係るその他資本剰余金の額が計上されていたことを証する書面」を添付し、いずれも、「資本金の額の計上に関する証明書」の添付は不要である。

2-4

・取得条項付新株予約権の取得と引換えにする株式の発行

取得条項付新株予約権の取得は登記の原因関係にならない。株式の発行について、新たに株式を発行する場合に、発行済株式の総数・資本金の額が増加変更するため、登記すべき事項となる。

2-5

・社外取締役である旨の登記の抹消

社外取締役等の会社に対する責任制限の規定を廃止し、他に社外性を公示すべき事由がないときは、社外取締役である旨の登記の抹消を申請する。

取締役の変更 
年月日責任制限の定め廃止により変更 
取締役甲野太郎

3-2

・支店設置

登記すべき事項の記載。「年月日  支店 設置 支店 東京都新宿区新宿…」。

3-4

・委員会設置会社の定め設定

委員会設置会社の定め設定の効力発生時点で取締役は任期満了退任し、代表取締役は資格喪失により退任する。

3-5

・社外監査役である旨の登記の抹消

監査役会設置会社の定め廃止を行い、他に社外性を公示すべき事由がないときは、社外監査役である旨の登記の抹消を申請する。

年月日監査役(社外監査役)戊野五郎、監査役(社外監査役)已野六郎につき、監査役会設置会社の定め廃止による変更
監査役戊野五郎 監査役已野六郎

・会計監査人の自働再任

会計監査人設置会社の定め廃止の決議がされた場合、登記記録により、自働再任についての登記懈怠がある場合には、会計監査人設置会社の定め廃止による会計監査人退任の登記と合わせて、自働再任の登記を申請しなければならない。

4-2
4-3

・定款の添付

旧株式会社が「定款に株式の譲渡制限の規定を設けている」非公開会社である場合、整備法76条3項によって、株主割当てによる募集株式の発行の募集事項の決議機関を取締役会とする定款の定めがあるものとみなされる。非公開会社の株主割当てによる募集株式の発行の決議は、原則として株主総会の特別決議によるので、上記みなし定款の定めがなければ、登記すべき事項に無効原因が存することになるため、取締役会議事録の他に、定款を添付しなければならない。

定款で定めた期間内に、「退任する」定時株主総会が開催されさない場合、当該取締役の任期は開催期間の末日まで延長され、、その経過後は権利義務取締役となっている。当該取締役が死亡した場合には、定時株主総会の開催期間の末日付けで退任登記を申請し、開催期間を証するために定款を添付する。

「当会社に取締役2名以上いるときは、取締役の互選をもって代表取締役1名を選定する」旨の定款の定めがある場合、2名の取締役のうちの、代表取締役である甲野一郎が死亡したときは、代表取締役兼取締役の甲野一郎死亡と、残る1名の取締役乙野二郎に代表権を付与する登記を申請する。この場合には、定款の添付を要する。

4-4

・支店所在地でする支店の移転の登記

以下の要領で記載する。

商号 A電器株式会社
本店 東京都千代田区本丸一丁目1番1号
会社成立年月日 平成18年6月1日
平成20年7月1日東京都千代田区本丸三丁目3番3号から支店移転
支店 東京都渋谷区渋谷五丁目5番5号

添付書類は登記事項証明書1通、登録免許税は(2)イを課税根拠として金9000円である。支店所在地の登録免許税の課税根拠は、更正・抹消登記のみ(2)ロを課税根拠とする金6000円であり、その他の場合は(2)イとなる。

・社外取締役の社外性喪失

登記の事由には年月日を除く登記事項を全て書いていく。

登記の事由 社外取締役丙野三郎の支配人就任
登記すべき事項 年月日社外取締役丙野三郎の支配人就任

添付書面は必要ない。「支配人就任」の部分は「業務執行」「子会社の使用人就任」など社外性喪失の事由によって書き分ける。

4-5

・募集株式発行時の相殺契約

募集株式発行の際に、払い込みに代えて引受人が会社に対する金銭債権で相殺することは認められないが、会社と引受人間で締結する相殺契約によることはできる。この場合、払い込みがあったことを証する書面に代えて、当該金銭債権について記載された会計帳簿及び相殺したことを証する書面を添付すればよい。この相殺契約は現物出資には当たらないため、検査役の調査等は問題とならない。

・支配人兼取締役の代表取締役への就任

支配人兼取締役を代表取締役に選任することは適法にできる。しかし、代表取締役の代表権は支配人の営業所における代理権を包摂することから、もはや支配人にとどまる意味はない。そこで、代表取締役への就任承諾には、支配人を辞任する意思表示が含まれているものと解される。よって、代表取締役就任登記に加えて支配人辞任の登記を申請していくことになる。支配人辞任を証する書面には、代表取締役の就任承諾書があたるが、注記において「援用」の指示がある場合において、当該取締役が取締役会の席上就任承諾をした旨の記載のある取締役会議事録を援用する

5-1

・公開会社の株主割当てによる募集株式の発行の「2週間」判断

公開会社の株主割当てによる募集株式の発行は、例外なく取締役会で決議できる。株主割当てでは、募集事項等を申込み期日の2週間前までに株主に対して通知しなければならず、決議日(割当日がそれより遅れる場合は割当日)から申込み期日の間に丸2週間の期間がない場合は、当該通知に瑕疵があるものと判断され、適法に申請するためには当該株主割当てを受ける株主全員の同意書が必要となる。設問では、決議日(6月8日)と申込み期日(6月30日)との間には2週間以上の期間があるが、募集事項の決定決議が、「定時株主総会での発行可能株式総数の増加変更決議」を効力発生条件としているため、募集事項等の株主への通知は効力発生時(6月23日)以降でなければ許されない。そのために、通知期間に瑕疵が存在することになり、株主全員の同意書の添付が必要となる。

・補欠社外監査役の就任

監査役4人のうち社外監査役2人の監査役会設置会社で、社外監査役山田松子が、平成20年の定時株主総会を経た後に、辞任した。この場合、山田松子は権利義務監査役となる。監査役会設置会社の定めは、定款で社外監査役の員数を2名以上とする定めがあるものと同視できるからである。設問では平成19年の定時株主総会で社外監査役の補欠者として已野六郎が選任されている。予選決議の原則的有効期間は決議後最初に開催される定時株主総会の開始の時までであるが、定款で定めることにより、予選決議の有効期間を伸長できる。当該会社には、予選決議の有効期間を伸長する定款の定めがあるため、山田松子の辞任及び已野六郎の就任を申請することができる。添付書面は、山田松子の辞任届、已野六郎の予選決議をした株主総会議事録、已野六郎の就任承諾書、及び定款となる。

5-3

・住居表示の実施

住居表示の実施による本店、支配人を置いた営業所変更の登記の事由、登記すべき事項の記載例は以下の通り。登記の事由に、住居表示実施を書いていく。非課税の根拠条項は、登録免許税法第5条第4号であり、非課税証明書を添付して申請する。

登記の事由 住居表示の実施による本店変更
登記すべき事項 年月日住居表示実施
本店 茨城県水戸市城北町一丁目3番4号

登記の事由 住居表示の実施による支配人を置いた営業所変更
登記すべき事項 年月日茨城県水戸市城北町33番地の支配人丙野三郎を置いた営業所変更
支配人を置いた営業所 茨城県水戸市城北町一丁目3番4号

・代表取締役兼取締役の、取締役の辞任

代表取締役兼取締役乙野二郎が、取締役の辞任届を提出したが、権利義務取締役に該当する場合、取締役としての辞任は申請できない。しかし、代表取締役として権利義務にあたらない場合、資格喪失退任を申請していかなければならない。

5-4

・公開会社の第三者割当による募集株式の発行と同時にする資本準備金の資本組入れ

公開会社の第三者割当による募集株式発行の決議は、原則として取締役会でできる。また、当該株式の発行と同時にする資本準備金の減少については、効力発生日の前後で準備金の額が減少しない場合には、適法に取締役会で決議することができる。この場合の添付書面は、通常の募集株式発行で必要となる書面に加えて、「減少する資本準備金の額が計上されていたことを証する書面」、「会社法第448条第3項に該当することを証する書面」が必要になる。すなわちこの場合には、「資本金の額の計上に関する証明書」と「減少する資本準備金の額が計上されていたことを証する書面」の両方が添付書面となる。

5-5

・発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更

変更内容に注意する。新たに、発行する各種類の株式の内容として、法定種類株主総会の決議を省略できる旨を定めている場合には、、当該定めを設ける種類株主全員の同意を得ることが効力発生条件となるため、株主総会の特別決議による株主総会議事録に加えて、当該種類株式の株主全員の同意書を添付しなければならない。

・取締役の辞任

取締役が株主総会の席上辞任の意思表示をしている場合は、就任承諾同様、辞任届として、援用することができる。

6-1

・年月日発起設立の手続終了

登記記録区についての「設立」を落とさない。

6-2

・最初の清算人及び代表清算人就任の登記

これは「独立」の登記であるため、就任の旨及び年月日は登記すべき事項とはならず、以下のように、登記の事由に書いていく。

登記の事由 年月日清算人及び代表清算人就任

株主総会の決議により清算人を選任した場合は「選任」とする。就任承諾書をつけるのは、定款の定める者が清算人になる場合と株主総会の決議により清算人を選任した場合である。定款は、株式会社では、清算人会の定めの有無をチェックするため、全ての場合において添付書面となる。

登録免許税の課税根拠は(4)イで金9000円。同時に清算人会設置会社の定めの登記をする場合も、別個に登録免許税の納付を要しない。

・「継続」決議後の取締役・代表取締役の就任

代表清算人が代表取締役に就任しても再任とはならず、常に、選定議事録の印鑑及び就任承諾書の印鑑についての印鑑証明書が添付書面となる。

6-3

・商号変更による特例有限会社の株式会社への移行

設立登記の登記の事由となる「年月日商号変更による設立」の年月日は、商号変更の決議日である。一方、登記記録区には「年月日A電器有限会社を商号変更し、移行したことにより設立」と記載するが、この場合の年月日は申請日である。「商号変更による解散」は、同じく申請日をとり、「年月日東京都千代田区本丸一丁目2番3号のA電器株式会社に商号変更し、移行したことにより解散」と記載する。課税根拠は、(1)ホ。

6-4

・組織変更による設立

登録免許税額を算定するために、直前の純資産額及び新株以外交付財産の額を証するため、会社代表者が登記所届出印を押印して作成した「登録免許税法施行規則第12条第6項の規定に関する証明書」を添付する。

6-5

・吸収合併による変更

登録免許税額を算定するために、吸収合併消滅会社の合併直前の純資産額及び新株以外交付財産の額を証するため、会社代表者が登記所届出印を押印して作成した「登録免許税法施行規則第12条第7項の規定に関する証明書」を添付する。課税価格を記載する場合は、「ただし、内金1億円は、消滅会社の合併直前の資本金の額として財務省令で定めるものを超過する部分である」旨の追記をする。



限界時間到達は11問/29問、95点到達は14問/29問とまだまだです。  でも、時期的な問題もあるので、不動産登記でやったように、すべての問題について限界時間かつ95点到達まで繰り返すことはせず、今日以降は、「スキルアップ記述式」については、副次的な教材として利用していこうと思います。毎日不動産登記又は商業登記のどちらか1問、軽くウォーミングアップあるいはクールダウン的に、利用するイメージ。 

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コメント(3件)

内 容 ニックネーム/日時
私も毎朝スキルアップやってます。
不登法の添付書面は珍しいもの以外は省略し、商登法と併せて1h程度に抑えるようにしています。
間違った箇所・注意点等については、解答例をA4で印刷して、余白に書き込んで集約しています。
ポン太
2008/05/02 09:49
ポン太さん、こんにちは。

直前期、「できる!」「うかる!」などの実戦的な問題に取り組むことと、「スキルアップ」「とける!」などの基本を繰り返すこと、どちらかだけでは足りないだろうし、どちらも重要だと思うので、記述式に配分できる時間を、バランスよく割り当てていきたいと、思っています。
koisan
2008/05/02 18:37
「スキルアップ」ご受講ありがとうございます。今後とも頑張って下さい!
お掃除おばさん
2008/05/07 17:47

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