司法書士試験の過去問集についてのつぶやき。![]() 平成19年度版(2008年受験用)ワセミの択一過去問題集『不動産登記法(下)』の第153問の肢4. 4.信託財産を受託財産の固有財産とした場合における登記の申請においては、裁判所の許可を証する情報を提供しなければならない。 ふーん。そうなんだって、オイ。 旧法の記述のままやないかーい アンダーラインをせっせと引いてしまっている、過去の自分がイヤになりますが…。![]() この肢は、新法では誤り。新法では、利益相反行為が許容される場合の例外としては、「裁判所の許可」は入っていません。これは改正事項だし、過去に出題があるところなので、要注意。 信託法で利益相反行為が例外的に許容されるのは、信託法31条2項に掲げられている場合です。1.信託行為に利益相反行為を許容する特約がある場合 2.受託者が重要な事実を開示し受益者の承認を得た場合 3.包括承継の結果、利益相反行為に該当することになった場合 4.当該行為が信託の目的達成のために必要であり、受益者の利益を害しないことが明らかであるか、又は正当な理由がある場合 出版物に誤りはつきものですが、この手のミスは勘弁して欲しいですね。表紙に「平成19年9月30日施行の信託法改正に対応!」と刷っているのに、ここを間違えては、いけないと思います。信託に関する登記として掲載されているのは、たったの6問です。そこをチェックせずに、なぜ店頭に並べることができるのかなぁと… 、いうのが、受験生としての正直な気持ち。 |
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信託については、やらないという人もいるようですが、やはり不動産登記法が改正されている以上、過去問の範囲はやらざるをえないですよね。頑張りましょう。 |
ポン太 2008/04/27 16:26 |
ポン太さん、こんにちは。 |
koisan 2008/04/27 22:38 |
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