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help リーダーに追加 RSS 「できる!記述式」と格闘中!!

<<   作成日時 : 2008/04/22 10:35   >>

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4月期の連ドラ。スルーするに限るのはわかっておりますが、一本見てしまいました。TBSの『ROOKIES』  です。

  「熱いドラマ」です。主演の佐藤隆太や、生徒役の小出恵介、中尾明慶など、きっちり演技をしていて、ドラマの作りもしっかりしているので、見られちゃいます。精神面のビタミン剤  代わりにもなるので、これだけは、がっつり、見てやろうかと思っております。



蛭町先生の『うかる!記述式合格への直前予想編』がスタートしているというのに、自分は未だ、山村先生の『できる!記述式』の受講・演習を始めたばかり…。

その不登法第2回の第1問にやられてしまいました。問題を読み、答案構成を始めたものの「ん?」   って感じで、思考がぐるぐるし出して、しまいにはストップウォッチを止めて、ソファに寝っ転がってしまいました。自分のチカラの無さを棚に上げて、一瞬、「法定相続の登記入れるなよ。ボケ。何の意味がある、その登記に」  というような、ぼやきめいた怒りを覚えました。反省しています。

夕食・休憩  をはさんで、再開し、何とか時間内に2問とも答案構成した上で解答できましたが、かなり、やらかしてしまいました。その第1問はこんな問題。

Aさん死亡、配偶者B、子CD。Aさん所有の甲土地、乙土地には法定相続の登記が入り、遺産共有状態。そうこうしているうちに、Dさん死亡。Dには配偶者Eと未成年の子Fがいる。その後、Aさんの相続についての遺産分割協議が権利者全員が参加して行われ、甲土地は「寄与分として」B、乙土地は遺産分割協議時には、既に死亡しているDが取得することになったという話がメイン。これに根抵当権の債務者の相続、元本確定、指定債務者の合意などがからんでくる。

どっちも、いろんな知識を総合して考えないといけません。結果として、甲土地の処理を誤り、乙土地は「登記の順序」等を悩んだ末  に何とか正解にこぎつけました。

甲土地については、「寄与分として」に目くらましをくらって、更正登記を打ってしまいました。これは、不正解で、「遺産分割」を原因として持分移転登記を入れる必要があります。

寄与分について、先例は確認説により、寄与分が定められたことにより、共同相続人の相続分が登記された相続分と異なることとなった場合には、共同相続登記について更正登記を申請することができる、としています。しかし、寄与分というのは、相続分を修正し、具体的相続分を算定する基礎となるものであるので、一定の金額又は遺産全体に対する割合で定められる必要があります。上記先例も、このように定められた寄与分に基づく更正登記を認めているものです。一方、この問題では「寄与分として」、Bが特定不動産を取得する内容になっています。また、遺産分割協議で定められた旨が明示されていることから、この場合、「寄与分協議を含んだ遺産分割協議」が行われたものと理解して、「遺産分割」を原因とする持分移転登記による必要があるのです。

乙土地について、遺産分割時点で既に死んでいるDにAの特定不動産を取得させる遺産分割協議がされています。遺産分割には遡及効があり、死亡の順番がA→Dなので、この遺産分割は有効と解されます。

モンダイは、登記の順番。無闇な法定相続が入っているので、実体的には遡及効を有する遺産分割の原因年月日は、相続発生時点にはならず、遺産分割協議の日になります。一方、Dは遺産分割の前に死亡しているため、相続登記は当然、遺産分割より前の日付で入ることになります。どっちを先に登記すべきか。悩ましいモンダイです。どっちを先にしても、妙な違和感があるのです。さて正解は。 







 原因年月日が逆になっても構わずに、実体法を重視して判断する。1件めがAの遺産分割を原因とする亡Dへの持分移転登記、2件めがDの相続登記、となります。


「こんな問題、出るんかい」と、卓袱台をひっくり返すことなく、地道に取り組んでいこうと思いますが、正直、しんどい。





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コメント(2件)

内 容 ニックネーム/日時
こんにちは〜!
先日、ご教授頂いた、

問「吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法445条5項の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない」

の事ですが、08LEC実践答練(第9回第19問ーア)に全く同じ問い方で出題され、ナント過去問と同じく○となっていましたー@@;!!
理由は、条文通り(商登85条1項4号)となっていたので、結局、私が考えすぎだったのかもしれません><;
実際どうであれ、単に条文通りで聞かれれば○になりますもんね!
この手の問題はキツイです・・
今後、またどこかで出題され得るかもしれないので、koisanさんも十分注意して下さいね!

アカマター
2008/04/24 11:09
アカマターさん、こんにちは。ご忠告ありがとうございます。

「うーん、なんだか、納得いきませんよねぇ…」。それは、今年の精撰答練(実力養成編)の問題ですよね…。組み合わせならば、相対評価すべき肢なのかもしれませんが、肢中に、「原則として」を入れてもらえると、安心して○をつけられるのですけどね。本試験で、個数問題として聞かれたらどうするかは悩ましいですね。

ちなみに、ワセミの過去問集の記述(H14-32)は、過去問そのままの記述ではなく、法改正によって成立しなくなった肢をワセミが改変したものでした(本来の肢はLECの『合格ゾーン』で確認できます)。

次は、LECの模試ですね。一つの通過点ではありますが、ワセミの模試から1ヵ月の学習の成果を見る良い機会です。お互いがんばりましょう。
koisan
2008/04/24 14:49

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