試行錯誤

アクセスカウンタ

help リーダーに追加 RSS 印鑑証明書の横断整理

<<   作成日時 : 2008/04/28 09:00   >>

トラックバック 0 / コメント 0

決戦のゴールデンウィーク。

明らかに自分の弱点  となっている不動産登記における、「印鑑証明書」関係について、一気にまとめてみることにした。ついでに、商業登記、供託の印鑑関係についても整理。

不動産登記

印鑑証明書の添付の要否

登記名義人の印鑑証明書の提供を要する場合

@所有権登記名義人(所有権に関する仮登記名義人・買戻権者を含む)が、登記義務者として又は「共同申請ではないが実質的に登記義務者に準じる地位で」(たとえば、所有権保存登記の抹消を登記名義人が申請するとき)申請する場合
→@の例外…「根抵当権及び根質権」を除く担保権の債務者の変更・更正の登記を申請する場合は不要。
A所有権以外の権利の登記名義人が、登記識別情報又は登記済証を提供すべき申請であるにもかかわらず、登記識別情報又は登記済証を提供せずに事前通知等を利用して申請する場合

ただし、上記@Aの場合でも以下の場合は添付不要
ア.申請人等が記名押印した申請書又は委任状について、公証人又はこれに準ずる者の認証を受けた場合
イ.申請を受ける登記所が、提供すべき印鑑証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
ウ.裁判所によって選任された者(破産管財人等)がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが提供されている場合
エ.判決による登記
オ.登記義務者が官公署である場合

cf.印鑑証明書の添付が不要な場合
・主たる建物新築の不動産工事の先取特権保存登記
・不動産売買の先取特権保存登記
・所有権移転登記と同時にする買戻特約


登記原因についての第三者の承諾・許可・同意を証する情報、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報への印鑑証明書の添付の要否

原則 同意書又は承諾書には、記名押印した者の印鑑証明書の添付を要する。
例外 以下の場合は不要
ア.同意又は承諾書が官公署の作成にかかる場合
イ.申請を受ける登記所が、提供すべき印鑑証明書を作成すべき登記所と同一であって、法務大臣が指定した登記所以外のものである場合
ウ.作成者が記名押印した同意書又は承諾書について、公証人又はこれに準ずるものの認証を受けた場合
エ.裁判所によって選任された者が、その職務上行う同意又は承諾に関して、同意書又は承諾書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成した者が提供されている場合



印鑑証明書の期間制限

期間制限あり
申請書又は委任状に添付すべき印鑑証明書は、作成後3ヵ月以内。

期間制限なし
ア.住所証明情報として、住所地の市区町村長の証明にかかる印鑑証明書を添付する場合
イ.登記原因についての第三者の承諾・許可又は同意を証する情報、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を記載した書面に添付する場合



印鑑証明書の原本還付

原本還付できないもの
ア.申請情報を記載した書面に記名押印した申請人又はその代表者もしくは代理人の印鑑証明書…外国人が印鑑証明書に代えて提出した署名証明書も同様
イ.代理人(復代理人を含む)の権限を証する情報(たとえば委任状)を記載した書面に記名押印した者の印鑑証明書
ウ.第三者の承諾・同意を証する情報を記載した書面に記名押印した者の印鑑証明書…利益相反行為承認の取締役会議事録等

原本還付できるもの
ア.住所証明情報として提供した印鑑証明書
イ.登記原因証明情報として提供する遺産分割協議書に添付する印鑑証明書



商業登記

印鑑を提出する者

1.印鑑を提出する義務を負う者
@ 申請人が個人商人の場合は、当該商人
A 申請人が制限行為能力者の場合は、その者の法定代理人
B 申請人が会社の場合は、会社の代表者(当該代表者が法人である場合は職務を行うべき者)
C 会社代表者の職務代行者
2.印鑑を提出できる者
@ 支配人
A 管理人・管財人(民事再生法、会社更生法、破産法他)
…これらの者は印鑑証明書の交付を請求できる。

3.例外的に印鑑提出不要の場合
@ 官公署の嘱託による場合
A 合併による解散登記を申請する場合
B 商業登記法第33条第1項の規定による商号の登記の抹消
C 会社の支店所在地における登記申請




供託

供託払渡手続き時の印鑑証明書の添付

原則 還付請求・取戻請求とも添付(作成後3ヵ月以内)
1.委任による代理人が申請する場合、本人の印鑑証明書を添付。
2.法定代理人や法人の代表者が申請する場合、当該法定代理人、法人代表者の印鑑証明書を添付。

例外 添付不要

1.請求権者が官公署の場合

2.請求権者が個人である場合において、その者が提示した運転免許証、住民基本台帳カード、外国人登録証明書その他の官公署から交付を受けた書類その他これに類するもの(氏名、住所及び生年月日の記載があり、本人の写真が貼付されたものに限る)により、その者が本人であることを確認することができる場合

3.法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が、供託金の払い渡しを請求する場合で、その額が10万円未満である場合において、規則30条1項の証明書を供託物払渡請求書に添付した場合 

4.法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が、供託物の取戻請求をする場合において、官公署から交付を受けた供託原因消滅証明書を供託物払渡請求書に添付した場合 → 取戻請求のみ。

5.委任による代理人によってした供託について、供託物の取戻を請求する場合に、取戻請求者が供託申請の時に用いた代理権限証書に押した印鑑と同一の印鑑を、供託物払渡請求書又は取戻請求の際の代理権限証書に押し、かつ、供託申請時に提示して供託官の確認を受けた代理権限証書を添付したとき → 取戻請求のみ。

6.簡易確認手続きによる場合(払渡をする登記所と、証明を受ける登記所が同一の法務局等であって、法務大臣が指定したもの以外であるときにおいて、払渡請求書に押した印鑑について登記官の確認を受けた場合)

7.請求権者が他店払いの請求をした場合(本人の預金口座に直接振り込む場合)



順次、印鑑関係を追加していこうと思います。



設定テーマ

注目テーマ 一覧

月別リンク

トラックバック(0件)

タイトル (本文) ブログ名/日時

トラックバック用URL help


自分のブログにトラックバック記事作成(会員用) help

タイトル
本 文

コメント(0件)

内 容 ニックネーム/日時

コメントする help

ニックネーム
URL(任意)
本 文