1.印鑑を提出する義務を負う者
@ 申請人が個人商人の場合は、当該商人
A 申請人が制限行為能力者の場合は、その者の法定代理人
B 申請人が会社の場合は、会社の代表者(当該代表者が法人である場合は職務を行うべき者)
C 会社代表者の職務代行者
2.印鑑を提出できる者
@ 支配人
A 管理人・管財人(民事再生法、会社更生法、破産法他)
…これらの者は印鑑証明書の交付を請求できる。
3.例外的に印鑑提出不要の場合
@ 官公署の嘱託による場合
A 合併による解散登記を申請する場合
B 商業登記法第33条第1項の規定による商号の登記の抹消
C 会社の支店所在地における登記申請