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help リーダーに追加 RSS 答練の弊害

<<   作成日時 : 2007/11/13 08:58   >>

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伊藤塾高城先生のOS「これが新しい演習のかたち!(不登法編)」をネット受講。

伊藤塾は脱答練主義を掲げています。各指導校で、1月から始まる「答練」に対応するのが、択一では高城先生担当の「できる!択一式」、記述式では山村先生担当の「できる!記述式」、ということになります。どちらも、講義の時間中に問題を解き(択一ではマークシートを使った問題演習をする)、演習終了後に解説講義を実施するのですが、解説の位置づけ・比重が、フツウの答練とは違って高くなっているのがポイント。

択一演習の有用性としては@学習目標が明確になるA学習意欲の向上が図れるB自己の弱点補強を図ることができるC書式対策にもなる(午後問の時間配分  も含めて)、などがあげられます。一方で、@知識定着の妨げになる場合があるA細切れの知識しかつかない場合がある、のが弊害    とされます。

具体的には、「答練は毎年繰り返されるため、だんだんマニアック  な問題しか聞けなくなる。マニアックな問題をやっていると、原則を忘れてしまって、例外や再例外を覚えようとしてしまう。体系的知識を身につけるためには、原則がわかった上で、例外、再例外を覚えていくようにしなければいけない。(答練でたまたま出されたマニアックな例外や再例外を覚えようとするあまり、「原則→例外→再例外」という体系的な知識が崩れてしまい)その結果として、本試験でちょっとひねられると対応ができず、お手上げ  になる」、というわけです(高城先生のOSでの説明を基に自分で再構成したもの)

一理あります。どことはいいませんが、年がら年中     答練をやっている指導校もあります。それぞれの答練に、一応の理由付けはされているのですが、「十中八九」後付の可能性大。とにかく、講師だとか、教室を抱えているのだから、本試験が終わったからといって、それを活用しないのは商売としては、「もったいない」わけです。ほとんどの指導校は株式会社なのですから、当たり前の発想といえます。幸いに、食品衛生法  だとか、JAS法だとか、そういう「うるさい法律」はないので、多少古い問題でも使いまわして(リユース!)、収益をあげようという考えは、ある意味とても健全な考え方です。

このように年がら年中答練をやっていると、高城先生のいうような悪循環  に陥る可能性は大きいのかもしれません。今年自分が受講した某大手指導校の答練では、書式で「特例有限会社」がまるまる一問出たり、択一民法で「各肢について登記請求権の発生原因を分類した上で、物権的登記請求権のみに該当するものは+3、物権変動的登記請求権のみに該当するものは+2、債権的登記請求権のみに該当するものは+1、物権的登記請求権と物権変動的登記請求権の双方に該当するものは0、物権変動的登記請求権と債権的登記請求権の双方に該当するものは-1、物権的登記請求権と債権的登記請求権の双方に該当するものは-2、すべてに該当するものは-3として、合計点数を答えさせる」  問題が出たりしました。自分は、こういう問題を、安いとはいえない「対価を払ってまで」解きたいとは思いません。



「できる!択一式」では、マニアック  な問題を避け、過去問レベルから逸脱しない新作問題を解きます。そして、単に問題解説にとどまらずに、各肢の判別の「ポイントとなる部分」を摘示したり、例外や再例外の肢についてはそこから原理・原則に戻ったり、出題実績も示しながら「派生事項・類似事項・対比事項」を表にまとめるなどして、知識を束ねていける  ような工夫がされています。

問題ごとのランクも示されます。Aランクの問題は、「絶対に落としてはダメ。間違ったら即復習!。復習時は下の組み合わせを全て消去し個数にして全肢答えられるように」する問題、B+ランクは、「本試験までに確実に押さえるべき」問題、Bランクは「難易度は高いので正解できなくてもしょうがない。ただし、プラスアルファで押さえておけば得点につながる」問題、Cランクは「復習不要」問題(原則としてCランクは出さないが、科目によっては出すこともあるとのことです)。


今回のOSでは不登法択一10問を25分で解きました。残念ながら第3問「代位による登記」と第4問「仮登記の可否」の個数問題の2問不正解。「仮登記の可否」の個数問題に関して、自分が判断ミスあるいはちょっと考え込んでしまった肢は以下のもの。

1.「年月日相続を原因とする所有権移転登記手続をせよ」とする仮登記命令を命ずる処分に基づく仮登記を申請することはできない。

2.離婚  前に「財産分与の予約」を原因とする所有権の移転請求権の仮登記を申請することはできる。

3.真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転請求権仮登記を申請することはできない。


正誤は上から○(正しい)、×(誤り)、○(正しい)、となります。2.の理由ですが、離婚前の「財産分与の予約」を認めることは、前提として「離婚の予約」を認めるということになり、離婚の予約は公序良俗に反し  無効なのであるから、「財産分与の予約」も効力を生じないのだ、と説明されます。

仮登記の可否については、所有権、所有権以外の権利の場合に分けて、1号2号仮登記の可否が表にまとめられています。OSなのに、本試験直前まで使えそうな表です。


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コメント(2件)

内 容 ニックネーム/日時
答練をどのように受けるかについては結構迷いました。
結局、年明けからは毎週答練の日々です。
大事なのは過去問であり、答練は問題を解く練習と割り切って時間をかけすぎないようにするつもりです。
ポン太
2007/11/13 22:40
ポン太さん、こんにちは。答練については、効用と弊害をわかった上で、利用すれば、効用の方が弊害よりは大きくなるでしょう。答練では、正解率なども出るので、その正解率をポイントにして、復習の要否・程度を考えていくようにすればいいと思います。がんばって下さいね。
koisan
2007/11/13 23:34

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