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<<   作成日時 : 2007/05/27 08:01   >>

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東京はどうやら、夏  ですかね…。最近は四季というよりも、夏か?夏でないか?の二季になりつつあるような気がします。

さて、昨日はLECの全国公開模試の第2回を受けてきました。結果は、全体としては、決して芳しくはなく…。でも、部分的には手応えのあった科目もあり…という、ところです。

午前科目択一
第1回27/35 81.0点 基準点72点 基準点クリア
第2回目標28/35 84.0点
第2回結果20/35 60.0点 目標未達 

憲法
第1回3/3 9.0点 偏差値60.9 
第2回目標3/3 
第2回結果3/3 9.0点 目標達成 

民法
第1回16/21 48.0点 偏差値56.1
第2回目標16/21 
第2回結果12/21 36.0点 目標未達 

刑法
第1回3/3 9.0点 偏差値65.7
第2回目標3/3
第2回結果1/3 3.0点 目標未達 
 
商法
第1回5/8 15.0点 偏差値54.5
第2回目標6/8
第2回結果4/8 12.0点 目標未達 
 
午後問科目択一
第1回結果18/35 54.0点 基準点72.0点 基準点未達
第2回目標25/35
第2回結果24/35 72.0点 目標未達 

民訴・民執・民保
第1回結果 3/7 9.0点 偏差値41.9
第2回目標 6/7(民訴4/5、民執1/1、民保1/1)
第2回結果 3/7(民訴3/5、民執0/1、民保0/1) 9.0点 目標未達 

供託・書士
第1回結果 2/4 6.0点 偏差値46.5
第2回目標 3/4(供託2/3、書士1/1)
第2回結果 3/4(供託2/3、書士1/1) 9.0点 目標達成 

不登択一
第1回結果 7/16 21.0点 偏差値39.8
第2回目標 10/16
第2回結果 13/16 39.0点 目標達成 

商登択一
第1回結果 6/8 18.0点 偏差値58.8
第2回目標 6/8
第2回結果 5/8 15.0点 目標未達 


ギッコンバッタンしてますが…。全体の正解問数は第1回と第2回でほぼ変わらず。ポジティブに考えると、不登法択一という、これまで全くといっていいほど、答練や模試で結果を残せていなかった午後問択一の最大メジャー科目で、結果を残せたのは自分にとって自信になります。民訴系は結果は得点には表れませんでしたが、間違い方の「スジ」(?)はよくなっています。「あちらを立てればこちらが立たず」で、民法が急落。5月に入ってから、極度の「午後問シフト」をとった影響も多少あるのでしょう。微調整して対処したいです。 

記述式は、相変わらず時間が足りません  。先週の伊藤塾模試に比べると、択一に時間はかからず1時間20分くらいで、ビリビリしたのですが、商登書式で無駄な時間を費やし(大して細かな判断は求められないのに、メモを細かくとりすぎた)、不登書式には30分しか残らず、1/3程度しか解答できませんでした。自分の場合、「択一65分、商登50分、不登50分、残り15分程度を適宜割り振り」、くらいにタイム  設定したほうがよさげです。

緊急企画 民法ダメだしcheck!
 (以下、第2回LEC全国公開模試の民法の内容に触れますので、模試受験生の方はご注意下さい)





第10問 地上権と永小作権の比較
「永小作権」が忘却の彼方に消え去ろうとしていた…。 
肢ア.永小作権が消滅した場合において、土地の所有者が、永小作人に対して地上の工作物を時価で買い取るべき旨を通知したときは、永小作人は正当な理由の有無を問わず、これを拒むことができない。 ⇒正当な理由があれば、拒むことができる。地上権の規定を準用。
肢イ.地上権者が定期に地代を支払う旨の特約がある場合、地上権者は不可抗力により引き続き3年以上全く収益を得ないとき、でも地上権を放棄することはできない。 ⇒には、地上権を放棄することができる。永小作権の規定を準用。
肢ウ.永小作人が引き続き2年以上小作料の支払いを怠ったときは、土地の所有者は永小作人に対して永小作権の消滅を請求することができる。⇒地上権者が定期に地代を支払う旨の特約のある地上権に準用。
肢オ.(永小作権について)存続期間を100年と定める設定契約は、無効である。 ⇒永小作権の存続期間については、短期長期ともに法定されており、20年以上50年以下とされ、50年より長い存続期間を定めた場合には、50年に短縮される。

第11問 不動産質権
肢ウ.当事者が不動産質権の設定の合意をして、目的不動産の引渡しをすることなく、その旨の登記をした後、質権設定者が当該不動産を第三者に譲渡し、その旨の登記をした場合において、その後、当該不動産が質権者に引き渡されたときは、質権者は、質権をもって当該第三者に対抗することができる。 ⇒質権の成立要件は「目的物の引渡し」であり、そして不動産質権の対抗要件は登記であるが、不動産質権者が目的物の占有を取得する前にされた質権設定登記は、後に質権者が占有を取得したとしても遡って有効にはならない(大判M42.11.8)。

第17問 弁済全般
肢オ.第三者Eが債権の一部を弁済した後に、(当該債権を担保する)抵当権が実行された場合、Eと抵当権者Aは、競売代金について同順位で配当を受ける。 一部代位弁済者は債権者とともに債権者の有する抵当権を行使することができるが、抵当権の実行による配当金の受領については、債権者が優先する(S60.5.23)。

第19問 (有償)寄託
肢エ.寄託者Aは、返還期日の定めの有無を問わず、受寄者Bに対していつでも自動車の返還を請求できる。⇒正しい。有償寄託なのに、AからBへの代金の支払いについて何も触れずにさらっと「請求できる」と書いているのが、気になったので誤り(らしい)と判断してしまった肢。
肢オ.自動車の返還期日を定めていた場合において、Aがその期日に自動車の返還を請求してきたときは、Bは、特約のない限りA宅において自動車を返還しなければならない。⇒誤り。債権者の住所という原則なのか、自動車の保管場所という特則か迷った末に相対的に正しいと判断してしまった肢。寄託物の返還は、その保管をすべき場所においてすることを要する(民664)。

第22問 相続回復請求権
相続回復請求権の共同相続人間の適用に関して肯定説と否定説があるとして、肯定説の根拠に立つものの組みあわせを選ぶのであるが、ほぼ逆に判断してしまった。相続回復請求権を、共同相続人間に認めた場合(肯定説に立った場合)には、5年の消滅時効にかかるために、他の共同相続人にとっては不利になる、という大原則を心に刻む。

第24問 遺留分
Cの遺留分の額が3番目に多くなるのを選ぶ計算問題。2と4の計算をミスしました。
2.被相続人Aには妻Bと子CDEがおり、それ以外に相続人はいない。Aの遺産は7200万円であり、Dが相続開始前に家裁の許可を得て遺留分を放棄していた。…「遺留分の放棄」を「相続の放棄」と「誤速続」してしまいアウト。
4.被相続人Aには妻Bと子CDがおり、それ以外相続人はいない。Aは相続開始の半年前に700万円を慈善団体に寄付し、積極財産を5300万円残して死亡した。債務も400万円ある。⇒「慈善団体に寄付」  という目くらましにやられてしまい、この700万円  を除外して計算。「慈善団体」だからといって、相続開始前1年間の贈与は無条件に加算することに変わりはない。

司法書士試験合格ゾーン過去問題集 民法・下〈2007年版〉
司法書士試験合格ゾーン過去問題集 民法・下〈2007年版〉 (司法書士試験シリーズ)

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