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<<   作成日時 : 2007/05/09 21:41   >>

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ブログを書いている者にとっては、どんな目的で書いているにせよ、参照数やどこからのアクセスか、 などは気になります。

ウェブリグログのレポートは1日ごとに更新されるもので、わりにシンプルなもの。ブログのどの記事にアクセスがあったのか、検索サービスや自分のブログにリンクが貼られているページからのアクセスの場合には、その検索条件や他のサイトのアドレス、が表示されるだけです。今日のレポート(昨日分のアクセス)を見ると、耳呈さんのページから自分のブログに来られた方が多く、不思議に思って、耳呈さんのページを見てみると自分の書いた記事に関連して、現物出資の添付書面に関連する記事が書かれていて、この記事を読んだ方がジャンプしてきたようなのです。

そこで、司法学院改正商業登記法答練100問第2回第23問がどのような出題であったのか、及び解説冊子の解説をより詳しく書いておこうと思います。 

第23問 株式会社において現物出資がなされた場合の登記手続に関する次のアからオまでの記述のうち正しいものの組み合わせは、後記1から5までのうちのどれか。
ア 現物出資に関する事項を調査させるために検査役の調査を要する場合でも、株式会社の設立の登記の申請書には設立時取締役及び設立時監査役の調査報告書を添付しなければならない。
イ 現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について募集事項として定められた価額が当該有価証券の市場価格を超えない場合には、取引所の相場のあるものでなくても、検査役の調査を受けることなく、募集株式の発行による変更の登記を申請することができる。
ウ (省略)
エ 募集新株予約権と引換にする払込に代えて、金銭以外の財産が給付された場合でも、募集新株予約権の発行の登記の申請書に検査役の調査報告書が添付されることはない。
オ (省略)
1.アイ 2.アオ 3.イエ 4.ウエ 5.ウオ


自分はア正しい、イ正しいと判断し、他の肢をろくに検討せず  、1.アイをマークしてしまい、×。正解は3.イエでした。この事実関係に基づいて、5/1の記事の「ダメ出し」で、自分の間違えた問題に関して簡単に要点をまとめたものが、耳呈さんの目にとまり5/7の記事に結びついているわけです。ちなみに、肢アの解説は次のようになっています。 

ア.誤っている
 定款に会社法28条各号に掲げる事項(変態設立事項)についての記載又は記録があるときは、設立登記の申請書に次に掲げる書面を添付しなければならない(商登47条2項3号)。
@ 検査役又は設立時取締役(及び設立時監査役)の調査報告書及びその附属書類
A 市場価格のある有価証券を現物出資等の目的財産とし、検査役の選任を要しない場合には、有価証券の市場価格を証する書面
B 現物出資等の目的財産について弁護士等の証明を受け、検査役の選任を要しない場合には、弁護士等の証明書及びその附属書類
(中略)
 これに対して、改正後の商業登記法では、定款に変態設立事項の定めがある場合に限り、これに関する検査役又は設立時取締役等の調査報告書が添付書類とされ(商登47条2項3号イ)、それ以外の場合には添付不要となった(これは商業登記法上の添付書面に関する論点であり、設立時取締役(及び設立時監査役)の調査自体は常に必要であることに注意(会社法46条、同93条)。)
 そして、定款に定めた変態設立事項についての検査役の調査がなされた場合には、設立登記の申請書には、検査役の調査報告書及びその附属書類、検査役の調査報告に関する裁判があったときはその謄本を添付する(商登47条2項3号イ、4号)が、検査役の調査を要しない場合には、設立時取締役(及び設立時監査役)の調査報告書とその附属書類、上記A、Bに該当する場合の有価証券の市場価格を証する書面あるいは弁護士等の証明書及びその附属書類を添付する(同項3号)。つまり、定款に定めた変態設立事項についての定めがある場合には、検査役の調査報告書及びその附属書類と設立時取締役(及び設立時監査役)の調査報告書とその附属書類とが共に添付書類になることはなく、いずれか一方しか添付書類になることはないということである。(以下省略)


以上、長くなりましたが事実関係のご報告です。自分には、この論点を追及する技量も、またその余裕もないので、耳呈さんのブログでの「結論」を参考にして対処したいと考えています。いまから、司法学院改正商業登記法答練第4回(組織変更〜横断問題)にチャレンジします。では。

体系択一民法300問〈2〉債権法・親族法・相続法
体系択一民法300問〈2〉債権法・親族法・相続法 (司法書士受験双書)

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コメント(2件)

内 容 ニックネーム/日時
紹介ありがとうございます。

日本司法学院は、御受講の答練で、かなり多くの文献を調査した上で問題作成しているので、かなり信憑性の高い情報だと認識しております。
辰巳法律研究所からの回答も同様であり(コメント欄にて追記しました)、「両方が添付書類になることは無い」というのが正解という考えに傾いております。
ただ、設立時の現物出資に関する論点は昨年と一昨年の択一で出題済みであり、3年連続は、いかがなものかとも思います(さらに過去の遡ってみても、そこまで頻出論点とはいえない)。
今年の筆記試験終了後に、じっくりと検討しても遅く無い論点のような気がしています。

最後に、勝手ながらリンクをさせていただきましたこと、お詫び申し上げます。
お互いの今年の本試験での検討をお祈りいたします。
耳呈
URL
2007/05/12 10:11
耳呈さんのブログは見させていただいているのですが、「コメント」でお話するのは「はじめまして」、ですね。丁寧なコメントありがとうございます。参考になります。リンクは「基本的にフリー」ですし、共通の話題に関連して、こういう形で「つながる」のはブログの本質的な部分でもあるので、とくに気にしていません。自分はまだまだ力不足ですが、本試験に向けてできるだけの準備と調整をして、臨みたいと思います。では。
koisan
2007/05/12 19:37

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